実務経験の範囲_高齢者分野

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2 高齢者分野

老人福祉法・介護保険法関係の施設
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
老人デイサービスセンター ・介護職員
・介護従事者
・介護従業者
・介助員
・支援員(養護老人ホーム)

など主たる業務が介護等の業務である者

指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
指定介護予防通所介護
指定認知症対応型通所介護
指定介護予防認知症対応型通所介護
老人短期入所施設
指定短期入所生活介護
指定介護予防短期入所生活介護
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
軽費老人ホーム(A型・B型)
ケアハウス
有料老人ホーム
指定小規模多機能型居宅介護
指定介護予防小規模多機能型居宅介護
指定複合型サービス
指定訪問入浴介護
指定介護予防訪問入浴介護
指定認知症対応型共同生活介護
指定介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設
指定通所リハビリテーション(介護保険適用前の期間を除く)
指定介護予防通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護
指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護
指定介護予防特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護
指定訪問介護

・訪問介護員

・ホームヘルパー(サービス提供責任者としての業務を除く)

指定介護予防訪問介護
指定夜間対応型訪問介護
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(注意)
指定通所リハビリテーション以外の介護保険法の指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービスを実施している場合であって、当該サービスの適用を受ける以前から同等の事業を継続的に実施している場合、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となりますが、営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。

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