介護福祉士受験資格

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第27回介護福祉士国家試験new024_40

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知って得をする情報!

■その1
介護福祉士合格者に多い誤解
ケアマネ受験資格によくある間違い

介護福祉士国家試験合格おめでとうございます。

ケアマネ試験の受験資格は、介護福祉士に合格してから5年ではありません。 もう一度、申し上げます。誤解が多いので・・
介護福祉士に合格してから5年ではありません。

例をあげます。

2014年10月25日の時点でヘルパー2級 4年9ヶ月 介護福祉士1ヶ月で受験OKです。(総従事日数900日以上)

今年、介護福祉士に合格をして、介護福祉士の登録を速く済ませば受験できる方が多数います。

■その2
2014今年のケアマネ試験がお得な訳!

知らないと損をします!
介護福祉士国家資格をもっていればケアマネ試験の問題60問受験が45問の受験でよいことになります。
すなわち、受験科目福祉分野15問が免除されます。
なんと25%もお得なのです。15問免除なので・・・・
しかし、このおいしい免除制度も2014のケアマネ試験が最後となります。
2015ケアマネ試験からは全科目受験しかも、 問題数が60問から200問の間になることが決定しています。
なので、2014年にケアマネ試験で合格するほうが時間的にも、金銭的にも、精神的にもお得です!
合格率が年々下がる試験なので、介護福祉士合格した年度にケアマネ試験も合格を目指すほうがお得と思いませんか?

詳しい2014ケアマネ試験日程はこちらから

実績のあるケアマネ試験教材はこちらから

実務経験による受験(3年以上介護等の業務に従事した方)

業務従業期間・従事日数

受験資格となる実務経験で、現に就労した期間・日数は、筆記試験前日までに通算して次の通り必要です(従業期間・従事日数の要件は、同時に満たす必要があります)。

従業期間3年(1095日)以上 且つ 従事日数540日以上

従業期間 実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間。
(在職期間には、「産休、育休、病休」等の休職期間が含まれます。)

従事日数 従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数。
(年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除きます。)
(注意)1日の勤務時間は問いません。

重複した従事日数等の扱い

  • 同一期間内に複数の事業所等に所属する訪問介護員等が、同じ日に複数の事業所で介護等の業務を行なった場合でも、従業期間・従事日数は1日として扱います。
  • 同一期間内に複数の事業所等に所属する方は、それぞれの事業所等の「従事日数内訳証明書」(指定様式)が必要です。

受験資格見込み

受験申込み時に受験資格を満たしていなくても、筆記試験前日までに従業期間・従事日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。

(注意)
平成28年度(第29回)試験からは、上記の実務経験に加え、養成施設等において、実務者研修を修了する必要があります。

介護等の業務とは

「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行ない、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行なうこと」をいい、厚生労働省がその範囲を定めています。 
実務経験の詳細については以下を参照下さい。


  • 受験資格の範囲は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知等により定められています。
  • 次に掲げる「施設・事業」において「介護等の業務に従事したと認められる職種」欄に該当する者(主たる業務が介護等の業務である者)が受験資格の対象となります。
    他の業務も兼務している方のうち、「主たる業務が介護等の業務である者」も含みますが、この場合、そのことが辞令・業務分掌表等により明文化されている必要があります。

1 児童分野
2 高齢者分野
3 障害者分野
4 その他の分野
5 病院の病棟または診療所
6 介護等の便宜を供与する事業

●次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません

1 社会福祉施設の、
  • 生活支援員(生活指導員)、生活相談員などの相談援助業務を担当する者(障害者自立支援法関係の施設・事業において業務分掌上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である者を除く)
  • 児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方を除く)
  • 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
2 社会福祉施設や病院・診療所の、
  • 医師、看護師、准看護師
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
  • 介護支援専門員、調理員、栄養士、事務員、運転手、計画作成担当者等
3 法人の代表者、施設長、所長など代表者(ただし、代表者が介護等の業務に従事している場合は、その期間と日数が対象になります)
(注意)
法第40条第2項第2号では、「3年以上介護等の業務に従事した者」とされ、国籍、性別、年齢、学歴等の制限はありません。

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