実務経験の範囲_児童分野

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1 児童分野

児童福祉法関係の施設
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
知的障害児施設 ・保育士
・介助員
・看護補助者
・指導員(児童発達支援、放課後等デイサービス)
・児童指導員(下記の(注意1)に掲げる者に限る)

など入所者の保護に直接従事する職員

自閉症児施設
知的障害児通園施設
盲児施設
ろうあ児施設
難聴幼児通園施設
肢体不自由児施設
肢体不自由児通園施設
肢体不自由児療護施設
重症心身障害児施設
重症心身障害児(者)通園事業
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
児童発達支援
放課後等デイサービス
障害児入所施設
児童発達支援センター
保育所等訪問支援 訪問支援員

(注意1)上表の「児童指導員」は、上表に掲げる施設・事業において、保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方に限る。

(注意2)児童福祉法関係の施設・事業において「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。

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